租税正義の実現
税金は私たちの国や社会を支えるための必要欠くべからざる財源であり、納税は国民の義務であります。
しかし別の面から見ると個人の財産権の侵害でもあります。
このため日本国憲法において租税法律主義が定められており、国民は法律で定められた範囲内で納税の義務
を負うわけです。
その法律は、国民一人一人が選挙で選んだ議員の手で作られているはずです。
当事務所では脱税に手を貸すことは絶対にありませんが、法律で定められた範囲内において適正納税を行う
お手伝いをいたします。
〒811-3218
福岡県福津市手光南1丁目2番18号、司調ビルC号
TEL 0940-43-6531
FAX 0940-36-9413